センターが受注する仕事には、「請負」または「委任」による 仕事と「派遣」での仕事があります。
●請 負
仕事の完成を請け負う契約です。(例.剪定や除草など) 会員は、自らの裁量でその仕事を完成させるため、発注者の指揮命令はできません。
●委 任
事務の処理を委託する契約です。(例.施設管理・受付など) 会員は、委任を受けた事務を自らの裁量で行うため、発注者の指揮命令はできません。
●派 遣
発注者の指揮命令を受けて従事する仕事は「シルバー派遣事業」で契約をします。派遣先で賠償事故が発生した場合は、発注者の責任での対応となります。 (例.車での送迎、食品製造、配膳業務、従業員との混在業務など) ※派遣で、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院などにおける医療関連業務などは行えません。